後遺障害等級認定申請

後遺障害とは?

交通事故で負ったケガは、治療の甲斐なく完治には至らず、一程度の障害が残ってしまうことがあります。
ここで「後遺障害」とは、法令上は「傷害がなおったとき身体に存する傷害」のことをいいます。
この「傷害がなおったとき」とは症状固定となったとき、すなわち、傷病の症状が安定し医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態になったときのことを言います。
例えば、事故で足を骨折し、折れた骨は接合して傷口もきれいになったけど、痛みやシビレは続いていたり、足の関節を曲げにくくなったりした状態になったことに加えて、医師に「これ以上、症状は良くならない」「他に治療の方法がない」と診断されるようになった状態のことです。

認定には申請が必要

ただし、このような状態になったからといって、自動的に「後遺障害」になるのではありません。一口に後遺障害といっても、障害の程度によって重い順に1級から14級までの14段階の等級があります。
そして、被害者に残った後遺障害の程度を認定してもらうためには、加害者の任意保険会社や自賠責保険会社を経由して認定機関に認定申請しなければならず、この手続を後遺障害等級認定申請といいます。
 
後遺障害の等級認定をする機関は、損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査事務所です。

1.痛みやシビレが続いていたり、他に治療してもこれ以上良くならない状態になった   りしたときは、後遺障害等級認定申請を検討してみる。
2.後遺障害には、14段階の等級がある。

保険会社は教えてくれない…

後遺障害等級が認定されれば、被害者は今までの損害に加えて、さらに後遺障害に基づく損害(後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益)を請求することができます。

しかし、ケガの治療をしている間はいろいろ気遣ってくれた保険会社の担当者も、被害者が後遺障害を認定してもらう手続があることを教えてくれません(失明や手足の切断など後遺障害が明らかな場合は別ですが)。
 
後遺障害が認められれば、後遺障害の損害賠償額も確実に増加します。
例えば、後遺障害等級のうち最も軽い14級でさえこれが認定されれば、後遺障害慰謝料として110万円(弁護士会基準の目安)が支払われます。
さらに後遺障害逸失利益が支払われます。年収400万円、40歳の会社員が外傷性頸椎症(いわゆるむち打ち症)で後遺障害等級14級9号が認定された場合、基礎収入(400万円)×労働能力喪失率(5%)×労働能力喪失期間(5年)に対するライプニッツ係数(4.3295)=86万5900円が支払われます。
つまり、最も軽い後遺障害等級を獲得するだけで、200万円近くも賠償額がアップするのです。
ですから、保険会社が被害者に後遺障害を認定してもらう手続があることなど教えてくれないのも当然ですね。
 
さらに、後遺障害を認定してもらう手続も保険会社はしてくれません。被害者が自分でしなければならないのです。

1.後遺障害認等級認定を受ければ、損害賠償金を増額できる。
2.後遺障害等級認定申請は、被害者自身がしなければならない。

後遺障害等級認定申請の2つの方法

後遺障害等級認定申請には、「事前認定」と「被害者請求」という方法があります。
・事前認定
事前認定とは、相手方の任意保険会社を通じて、その任意保険会社から自賠責損害調査事務所に後遺障害等級認定申請を行う方法です。
被害者が行う具体的な手続としては、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、その診断書を任意保険会社に渡すだけです。
後遺障害等級認定に必要なレントゲンやCT、MRIの画像などの資料の提出は保険会社がすべてしてくれますので、被害者としてはとても楽です。
そのため、ほとんどの交通事故被害者はこの事前認定という手続によって後遺障害等級認定をしています。
 
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・被害者請求

 

被害者請求とは、被害者自らが相手方の自賠責保険会社に対して後遺障害認定申請を行う方法です。
被害者請求の場合は、事前認定とは異なり、被害者レントゲンやCT、MRI画像などの資料を自分で病院から借り出したり、被害者請求用の書類を自賠責保険会社から取り寄せて自分で請求書類を準備したりしなければならず、結構大変な作業になります。
 
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事前認定のメリット・デメリット

被害者にとって簡単で便利なのは明らかに事前認定です。任意保険会社に後遺障害診断書を手渡すだけですから。
しかし、事前認定には次のような問題点が指摘されています。
 
1.任意保険会社の担当者が後遺障害等級認定に必要な資料を紛失したり、自賠責損害調査事務所 に提出するのを忘れたりすることがある。
 ※信じられないことかもしれませんが、私が依頼を受けた案件の中にも保険会社の担当者がMRI画像の提出 を忘れていた(故意に?)ケースや被害者が複数の病院を通院していたにもかかわらず、保険会社の担当者  がある病院の発行した診断書・明細書が提出されていなかった(被害者にボロクソに言われた保険会社担当 者の仕返し?)ケースなどが実際に起きています。これは脚色抜きの本当の話です。
 
2.任意保険会社から自賠責損害調査事務所に資料を提出する際、任意保険会社の顧問医の意見書が添  付され、その意見書によって被害者に不利な認定がなされる。
 ※よくあることです。事前認定では当然のことだと思っておいた方がよいかもしれません。

被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求では、自分で全ての請求書類を用意しなければならないため、手続きが大変面倒である点はこの手続の大きなデメリットです。
 
しかし、前述した事前認定のデメリット1.2.を回避するためには有効な手段です。
さらに、被害者請求には、次のようなメリットがあります。
被害者請求により後遺障害等級が認定された場合には、その等級に応じた損害賠償額が支払われます。例えば、もっとも等級の軽い後遺障害等級である14級の場合でも75万円(自賠責保険の算定基準)が受け取れます。そのため、被害者請求をすれば、示談を行う前に、ある程度まとまった金額を手にすることができます。ですから、交通事故により失業してしまいお金に窮しているような場合には、被害者請求の手続きを採った方がよいでしょう。

事前認定か被害者請求か

このように見てきますと、被害者請求の方が優れていそうですが、被害者請求の手続は思った以上に面倒です。ですから、任意保険会社の対応に不信感がない場合には、事前認定の手続を利用してもよいかもしれません。
  しかし、逆に任意保険会社の対応に不満があったり、また、任意保険会社から治療費や休業補償の支払いを打ち切られたりして、経済的にひっ迫しているようであれば、手間はかかっても被害者請求を行なう方がよいでしょう。
私が後遺障害認定申請の依頼をお受けした場合には、基本的には被害者請求の方法を採ります。 

事前認定か被害者請求かは、症状固定時に被害者が置かれている状況によって決めればよい。ただし、専門家としては被害者請求するのがおススメ。

後遺障害等級認定申請のポイント

後遺障害等級認定は、症状固定までの診断書(経過診断書)やレントゲン、CT、MRIの検査画像や各種検査データなどが検討されるのですが、最も重視されるのが後遺障害診断書です。
ですから、この後遺障害診断書には、医師に後遺障害等級認定がされるために必要な情報を盛り込んでもらう必要があります。
 
ところが、この後遺障害診断書は医師にしか書けないものであるにもかかわらず、後遺障害診断書の書き方を習得している医師は実は少ないのです
というのは、「症状固定」とか「後遺障害」という概念自体、医学用語ではなく損害賠償の範囲を決めるための法律概念で、医師は大学でも研修医時にでもこれらを専門的に学ぶものではないからです。
 
そこで、被害者としては後遺障害診断書の作成を医師まかせにするのではなく、後遺障害診断書に盛り込んで欲しい事項を、正確に医師に伝える必要があります
もちろん、ありもしない症状やでっち上げのデータ、虚偽の所見などの記載を求めてはいけませんし、そのようなことには医師も応じてはくれません。しかし、被害者が後遺障害等級認定に必要なあるがままの情報を医師に正しく記載してもらうよう依頼することは、決して間違ったことではありません。
それだけでなく、不備のある後遺障害診断書が出来上がってきたときには、書き直しをお願いするぐらいの覚悟も必要です。

1.後遺障害診断書の作成は医師任せにしてはいけない。
2.後遺障害診断書に書いて欲しいことは被害者自身で伝えるべき。

後遺障害等級認定申請サポートとは?

後遺障害等級認定を獲得るためには、後遺障害診断書の作成を医師任せにしておいてはいけないということ。これは前にも述べたとおりです。
しかし、被害者のあなたとしては、後遺障害診断書にどのような情報を医師に記載してもらえばよいのか、
お分かりにならないでしょう。
そこで、あなたは、交通事故専門の行政書士に依頼して、被害者に後遺障害等級認定を獲得するために必要な情報を提供してもらうことができます。
これが後遺障害等級認定サポートです。
具体的には、
1.症状がどの後遺障害(後遺障害等級表の何級何号)に該当する可能性があるのか調査します。
2.その上で、後遺障害診断書に記載すべき情報、例えば、被害者の自覚症状、後遺障害認定に必要な検査  
 データおよびその所見、画像所見、治療経過の記載方法などをお教えします。
 
また、事前認定ではなく被害者請求の手続を利用したいとお考えの方には、被害者請求の手続をすることができます

後遺障害診断書に書いてもらう事項は、専門家のアドバイスを受けるべき。

病院・医療機関への同行サービス

 

後遺障害診断書の作成にあたって、主治医に後遺障害認定に必要な情報を提供すべきといっても

一般の方では、なぜそのような情報が必要なのか、具体的にどのように書いたらよいのか

主治医に伝えることは難しいでしょう。

精神的なストレスも大きいですしね。

また、 「症状固定」とする前に、本当に症状固定にしてしまってよいのか?、他に有効な治療法がないのか?、主治医に確認することも重要です。

そこで、私があなたに同行して、あなたに代わって主治医に後遺障害認定に必要な情報をお伝えしたり、

症状固定の是非について確認したりすることできます。

私は10年病院に勤務しておりましたし、実は身内は医療関係者ばかりですので、医師の対応には非常に慣れています。

病院・医療機関への同行サービスをご希望の方はお気軽にお申し付け下さい。

主治医に自分で言いにくい方は、専門家に同行してもらい代わりに言ってもらう方法もある。

交通事故の後遺症・後遺障害に関する専門ホームページを開設しました(こちらクリックすると該当ホームページが開きます。)ので、よろしければそちらもご覧下さい。

tel:092-600-7907 fax:092-737-8861

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