自賠責保険請求

自賠責保険請求手続きについて

加害者が任意保険に加入していないとき

自動車を運転する人の85%が、自賠責保険という強制保険に加えて自動車損害保険という任意保険に加入しています。
しかし、逆に言えば、残り15%のドライバーは任意保険に加入していないということになります。
10件起こった人身事故のうち、1件か2件は任意保険が適用されない事故という計算になりますね!
このような事故であなたがケガをしたとしましょう。
あなたやあなたの家族が、自動車保険の人身傷害保険やその他の傷害保険に加入していれば、それらの保険を適用することにより、あなたが被った損害を補償してもらうことができます。しかし、このような保険が適用できない場合には、あなたは事故により被った損害を相手方の自賠責保険(強制保険)に直接請求する他ありません。

自賠責保険の請求手続

まず、自動車安全運転センター(福岡は福岡県庁隣の福岡県警察本部内にあります。)で交通事故証明書(人身事故)を取り寄せます(※インターネットで取り寄せることもできます。)。
交通事故証明書に、自賠責保険の保険会社名が書いてありますから、その保険会社に連絡すれば、自賠責保険請求用の書類一式を送ってくれます。
必要書類は以下のとおりです。
1.損害賠償金支払請求書(兼支払指図書)
2.交通事故証明書(人身事故)
3.事故発生状況報告書
4.医師の診断書(経過診断書)
5.診療報酬明細書・調剤報酬明細書
6.通院交通費明細書
7.付添看護自認書または看護料領収書
8.休業損害証明書または確定申告書の控えなど
9.請求者の印鑑証明書
10.第三者に手続を委任する場合には、委任状及び委任者の印鑑証明書
など

自賠責保険請求手続代行・代理申請

上記のように自賠責保険請求に必要な書類は数多く、書類の書き方も慣れない方にとっては難しいですから、一般の方がこれらの書類を作成したり、集めたりするのは大変な手間と精神的ストレスがかかります。
そこで、被害者のあなたは、「誰かに手続をまかせたい」とお考えであれば、交通事故専門の行政書士に自賠責保険請求手続きの代行を依頼することができます。
もちろん、当事務所でも自賠責保険請求の代行のご依頼をお受けしています。
書面の作成や書類の収集だけでなく、被害者に代わって申請の一切を代理することもできます(代理申請)。
自賠責保険請求でお困りの方はお気軽にお問合せ下さい。
 

tel:092-600-7907 fax:092-737-8861

Information

行政書士須釜法務事務所
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人身事故の示談交渉、後遺障害等級認定申請、異議申立て、自賠責保険などの交通事故相談は福岡の【行政書士須釜法務事務所】にお任せ下さい。

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