示談交渉サポート

示談書が送られてきたら…

交通事故による治療が終了すると、保険会社の担当者から示談書(表題は「免責証書」と記載されているのが一般です。)と示談金の内訳(明細)が記載された書類が郵送されてきます。
そこには、「当社の提案する賠償金に同意してもらえるのであれば、署名・捺印して返送して下さい」という旨が書かれています。
しかし、休業損害が200万円、慰謝料が150万円などと記載されていても、なぜそのような金額になるのか、その根拠(算定基準)は書かれていません。せいぜい書かれていたとしても「当社基準」(?)というぐらいでしょう。
それでは、果たしてこの金額が妥当なものかどうか判断できませんね。
さらに、この金額に不満があったとしても、被害者としてはどうしたらよいのか・・・。
これについても、そこには何も書かれていません。
保険会社の担当者に電話で尋ねてみても、「それがウチの基準ですから」とか、「それが相場ですよ。」などというように、まともに応答してはくれません。
さあ、困りました。
では、被害者のあなたはどうしたらよいでしょうか?

3つの算定基準

初めて聞いた方は驚かれるかもしれませんが、損害賠償金を計算する方法には次のような3つの基準があります。まず、このことを知っておいて下さい。    
1.自賠責保険(強制保険)の算定基準
2.任意保険会社の算定基準
3.弁護士会(裁判所)の算定基準
これらのうち、賠償金額がもっとも高いのは、3の弁護士会(裁判所)基準です。

自賠責保険(強制保険)と任意保険

自賠責保険は交通事故被害者救済のため最低限の補償をする目的で制定されたため、その算定基準も支払限度額もかなり低い金額になっています。傷害の場合の支払限度額は120万円死亡の場合の支払限度額には3000万円にすぎません。
しかし、この自賠責保険の賠償金だけでは、高額化している交通事故の賠償金を支払いきれません。
そこで、自動車運転者が自賠責保険に追加して加入するのが任意保険で、任意保険が「上積み保険」と呼ばれるゆえんです。
任意保険では、対人賠償支払限度額については無制限ものが一般的ですが、損害賠償金の算定基準については販売する保険会社が独自に定めています。

任意保険の支払実態

任意保険では、治療費や交通費のように金額が分かりやすい損害については、ほぼ全額支払の対象になります。しかし、休業損害慰謝料のように一定の基準に照らさなければ算定できない損害については、保険会社が提示した金額がどのような基準により算定されたのか分かりません。
保険会社はその算定基準を公表していないからです。
 
では、任意保険は「上積み保険」の役割を本当に果たしているといえるのでしょうか?
保険会社から提示された休業損害や慰謝料の賠償金額と、自賠責保険の算定基準に照らして計算したそれらの賠償金額を比較すると、両者はほとんど変わらないことがよくあります。
つまり、休業損害や慰謝料についていうなら、任意保険は「上積み保険」にはなっていないということです。
このことは、後遺障害等級認定がされた場合には、さらに顕著になります。
ほとんどの場合、保険会社は低い自賠責保険の算定基準の金額(後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合算した額)をそのまま提示してくるのです。
 
このように、任意保険は「上積み保険」の役割を果たしているとはいえないことがお分かり頂けたでしょうか?キツイ言い方をすれば、保険会社は被害者への損害賠償責任を果たしてはいえないということもできます。
 
しかし、これは保険会社が慈善団体ではなく利潤追求を目的とした私企業である以上、仕方がないことと思われます。私企業として利益を出そうとすれば、経費となる賠償金の支払いを極力抑えようと考えるのは「企業の論理」として至極当然だからです。
だからといって、被害者が保険会社の「企業の論理」に無条件に従う必要はまったくありません。
 
では、被害者としてはどうしたらよいのでしょう?
まず、保険会社から提示された損賠賠償金の提案を鵜呑みにしないこと。
 
そのうえで、自賠責保険の支払基準でも保険会社の支払基準でもない第三の基準を用いて、損害賠償金額を計算し、被害者側からこれを保険会社に提示することです。
この第三の基準が弁護士会(裁判基準)というものです。

弁護士会(裁判所)基準とは?

弁護士会(裁判所)基準とは、財団法人日弁連交通事故相談センター(日本弁護士連合会)や財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部(東京三弁護士会)が、交通事故の過去の裁判例を集積・分析し、これに物価の上昇などの経済的要因を考慮に入れて考案した損害賠償額の算定基準です。
要するに、この弁護士会(裁判所)基準とは、裁判になれば認められると思われる基準のことです。
 
では、なぜこの弁護士会(裁判所)基準を保険会社に提示することが効果的なのでしょうか?
例えば、仮に加害者があなたとして、被害者がこの弁護士会(裁判所)基準で計算された損害賠償金の支払いを請求し、これに応じなければ裁判を起こすと主張してきたとしましょう。
繰り返しになりますが、この弁護士会(裁判所)基準とは、裁判になれば認められると思われる基準のことです。ですから、この基準に基づいた金額を裁判で主張されれば、主張された方の負ける確率は大きいのです。
では、あなたは負ける可能性が高いのにもかかわらず、時間とお金をかけてわざわざ裁判を受けて立つでしょうか?
いいえ。それよりも、被害者の要求に応じて示談(和解)してしまった方が得策と考えますよね?
保険会社も普通はそう考えます。
ですから、被害者が弁護士会(裁判所)基準に基づいて損害賠償額を計算し、これを書面にして保険会社に請求すれば、被害者がよほど欲張った請求でもしない限り、保険会社はこれに応じてきます。
保険会社が「その金額では応じられない」と主張してきたときには、被害者側も譲歩して、請求金額を少々下げてあげればよいのです。

1.保険会社の提示された賠償金額を正しいものと鵜呑みにしない。
2.被った損害を弁護士会(裁判所)基準で計算して、賠償金額の増額を目指そう。
3.欲張りは禁物。譲歩できるところは譲歩するべし。

示談交渉サポートとは?

「示談交渉」というと、あなたと保険会社の担当者がテーブルを挟んで向かい合って座り、お互いの言い分を戦い合わせる。保険会社の担当者は海千山千の強者で、保険会社と交渉するには豊富の交渉経験や高度な交渉テクニックがいる。

こんなイメージをお持ちの方もおられるかもしれません。
 
しかし、実際は違います。実際は書面のやり取りです
 
ですから、被害者として、まずすべきことは、弁護士会(裁判所)基準に基づいて損害賠償額を計算し、これを書面にして保険会社に請求することです
 
でも、あなたには、交通事故の損害賠償の知識がない。
そこで、あなたとしては、交通事故専門の行政書士に依頼して、弁護士会(裁判所)基準に基づいた損害賠償額を計算してもらい、これを書面にしてもらえばよいのです。
 
保険会社から「この金額では応じられない」と主張されたときも、その主張が法令や過去の裁判例に照らして正当なものかどうか交通事故専門の行政書士と相談しながら、どのあたりで折り合いをつけたらよいか判断すればよいでしょう。
書面のやりとりだけなのですから、保険会社との「示談交渉」に交渉経験とか、高度な交渉テクニックとかは必要ありませんね。
必要なことは、交通事故の損害賠償の知識と少々の譲り合いの精神だけです
交通事故の損害賠償の知識さえ専門家に補ってもらえれば、「示談交渉」はあなた自身で十分できます。
そのお手伝いをするサービスが「示談交渉サポート」です。

行政書士に依頼するメリット

示談交渉のプロはもちろん弁護士さんです。弁護士さんに依頼すれば、書面の送付など含めすべて弁護士さんがしてくれますし、保険会社からあなたへ一切連絡がこなくなりますので、そういった点は弁護士さんに依頼するメリットではあります。
しかし、弁護士さんの保険会社との「示談交渉」も、実際やることは我々行政書士とあまり違いはありません
なぜなら、書面のやり取りだけなのですから。
違いは保険会社へ送る書面の名義が、あなた名義になるか、弁護士名義になるかぐらいでしょうか。
決定的な違いは、あなたが支払う報酬です。どちらがお得かはお伝えするまでもないと思います。
保険会社が、事故の有責性(そもそも加害者には事故の責任がない)や事故と損害との因果関係、過失割合などで争う態度を見せていない限り、保険会社との「示談交渉」も交通事故専門の行政書士にサポートを依頼した方が、費用対効果の面でも、あなたには満足のいく結果が得られると思います。
敷居の低さも私たち行政書士の強みです。
まずは、お気軽にご相談下さい。

tel:092-600-7907 fax:092-737-8861

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行政書士須釜法務事務所
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