人身事故による損害の種類

人身事故による損害とは

まず、人身事故にあった場合、加害者にどのような損害を請求できるか確認しておきましょう。

請求できる損害賠償項目

人身事故で加害者に請求できる損害は、大きく積極損害消極損害とに分けられます。
 
積極損害とは、被害者が現実に支払い、または支払いを余儀なくされる金銭のことです。これには、治療費、付添看護費、通院交通費、入院雑費、慰謝料(傷害慰謝料・後遺障害慰謝料)などがあります。
 
消極損害とは、加害行為がなければ被害者が得ただろう経済的利益を失ったことによる損害をいいます。分かりやすくいえば、交通事故の影響で得られなくなったお金のことです。
消極的損害には、休業損害、後遺障害による逸失利益があります。
次に、これらの損害賠償項目の内容について説明します。

請求できる損害の項目はたくさんあるので、請求漏れのないように注意する。

治療費

医療機関へ支払う治療費は、原則として全額請求できます。
ただし、不要な治療を行っていた場合(過剰診療)や診療報酬が一般の水準に比べて著しく高額な場合(高額治療)には、「必要性・相当性」がないものとして、請求が否定されることもあります。
 
鍼灸や接骨院(整骨院)のマッサージ費用も、医師の指示があればもちろん、医師の指示がなくても症状に有効かつ相当な範囲であれば、請求できます。
施術を受けるにあたって相手方保険会社の事前の同意は必要ありませんが、後々に保険会社とトラブルにならないように、保険会社にあらかじめ了解を取ってから施術を受けた方がよいでしょう。
 
また、診断書、後遺障害診断書、診療報酬明細書などの発行手数料(「文書料」ともいいます)も治療関係費として請求できます。

付添看護費

付添看護費とは、被害者が怪我の治療の際に付添人をつけたことにより発生した費用のことです。
医師の指示や受傷の程度、被害者の年齢等により、付添人をつける必要性が認められれば、付添人を雇ったときに支払った費用を全額請求することができます。
 
付添人を雇った場合だけでなく、家族や近親者が付き添った場合に、現実に金銭の支払いが発生していなくても、家族や近親者の提供した労務を金銭に換算して請求することができます。
 
また、この付添看護費は、入院の場合だけでなく通院の場合にも認められます。
ただし、通院の付添看護費は、一人で移動することが困難な方や幼児・老人・身体障がい者など付添の必要性が高いときでなければ認められませんので注意が必要です。
 
実際に請求できる費用(弁護士会基準)をまとめると次のようになります。
 
・職業的付添人 実費(入院・通院問わず)
・近親者付添人 入院 1日につき6,500円(目安)
           通院 1日につき3,300円(目安)
 
自賠責保険(強制保険)では次のようになります。
 
職業的付添人 実費(入院・通院問わず。ただし上限は19,000円)
・近親者付添人 入院 1日につき4,100円(収入減の証明があれば上記上限まで)
 
なお、保険会社に請求するための専用の診断書には「付添看護を要した期間」とその「理由」を記載する欄が設けてありますので、請求する際には担当医に記入してもらうのを忘れないようにしましょう。

通院交通費

被害者本人が治療を受けるために通院する際の交通費が請求できるのは当然です。
 
ただし、タクシーの利用が認められるのは、例えば、ケガの箇所が足で歩けない場合や体が衰弱している場合、タクシー以外に交通手段がない場合などのようにタクシーの利用がやむをえない場合に限られます。
電車やバスで通院できるのに、むやみタクシーを使ってもタクシー代の請求は認められませんので注意が必要です。
自動車で通院した場合には、ガソリン代(実費もしくは1Kmあたり15円)が請求できます。
 
なお、通院に付添看護が必要とされる場合には、付添人の交通費も請求することができます。

交通事故の被害者だからといって、当然にタクシー利用が認められる訳ではない。

入院雑費

入院時には、寝具、洗面用具、新聞雑誌代、電話代など日常の生活における必要を超えて購入しなければならない物品が発生します。このような入院に伴う様々な雑費を入院雑費といいます。

 

このような雑費について、被害者に領収証などを提示させて損害を証明させることは煩雑であるので、特に領収証が存在しなくても、1日あたり一定額を雑費として請求できるものとされています。
 
請求できる入院雑費は、弁護士会基準では1日あたり1,500円(目安)です。
自賠責保険(強制保険)では、1日あたり1,100円(定額)です。

入院雑費を請求するためには領収書は不要。

休業損害

事故で負傷した人が入院や通院のため休業を余儀なくされ、そのために得られなかった収入を休業損害といいます。

この休業損害は、事故にあった当時どのような仕事に就いていたか(就労形態等)によって算定方法が変わります。
 
・給与所得者(サラリーマン) 
事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことにより現実の収入が減った額を休業損害として請求できます。
「事故前の収入」とは、事故前3ヶ月の平均給与をもとに算定することが保険実務上一般的です(例外もあります)。
具体的には、次の計算式を用います。
3ヶ月間の給与額の合計÷90日×休業日数
なお、事故の治療のため有給休暇を使用した日も「休業日数」に含まれます
 
・事業所得者(自営業者・自由業者)
事故前の確定申告所得を基礎として、受傷によって就労できなかった期間に相当する額と事業の維持・存続のために必要な休業中の固定費(家賃、従業員給与など)を休業損害として請求できます。
 
・会社役員
経営者の得る報酬の中には、労働の対価の他に、企業経営者として受領する利益の配当部分があります。この部分は休業により失われないので、損害算定の基礎から除外されます。このように会社役員の場合には、取締役報酬額をそのまま基礎収入とするのではなく、取締役報酬中から利益配当部分を除いた労務対価部分を認定し、その金額を基礎として就労できなかった期間に相当する金額を休業損害として請求します。
 
・家事従事者(専業主婦・パートタイマー)
専業主婦も休業損害を請求できます。
家事を行っていても、その対価として実際に金銭を受け取っているわけではないので、「主婦には休業損害が認められない」と誤解している方もおられます。
しかし、事故の影響で家事を行えなくなれば、必ず誰かがそのしわ寄せを受けます。場合によっては家政婦さんを雇わなくてはならなくなるかもしれません。
このように家事労働も金銭的に評価できるのです。
そこで、家事従事者は「賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金」を基礎(平成26年賃金センサスは年364万1200円)として、受傷のため家事を行えなかった期間に相当する金額を休業損害として請求できます。
 
・失業者 
失業中の人には原則として休業損害は発生しません。しかし、失業者であっても労働意欲と労働意思があり、就労しようと思えば就労できるのであれば、休業損害は認められます。就職が内定している場合はもちろん、現実に就職活動を行っていたという事情が認められる場合には、休業損害が認められるのが通常です。
 
・学生
学生には原則として休業損害は認められませんが、事故当時アルバイト等により実際に収入があったりした場合には認められます。また事故により就職が遅れた場合にも休業損害は認められます。    
 
・ご注意
以上は就労形態ごとの一般的な算定方法を紹介しただけですので、あなたが就いている職種に必ずしもこの算定方法があてはまるとは限りません。事前に専門家にご相談されることをお勧めします。

1.兼業主婦はもちろん、専業主婦であっても休業損害を請求できる。
2.休業損害は事故当時の就業形態によって算定方法が決まるが、就業形態によっては 算定が難しいケースもある。

慰謝料(傷害慰謝料)

慰謝料(傷害慰謝料)とは、受傷したことに対する肉体的苦痛や入院・通院治療を余儀なくされた煩わしさといった精神的損害に対する賠償をいいます。

ただし、この苦痛や煩わしさの感じ方も人により違いますし、被害者にこれらの証明を求めることも酷です。
そこで、現在では慰謝料の算定は定型化されています。
ただし、この基準は、傷害慰謝料に関する過去の裁判の結果を集計した平均値であり確定的な金額ではありません。
具体的な金額は、入院期間や通院期間の長さを基準にして、これにケガをした部位やケガの程度などの事情を考慮して決めます。
たとえば、損害算定基準に関する弁護士会基準では、入院3か月通院6か月のとき、慰謝料は211万円で、ケガの部位、程度により激しい痛みがあったりした場合には、これに2、3割増額できるという具合です。
なお、ご存じの方も多いと思いますが、自賠責保険(強制保険)では、治療期間の範囲内で1日あたり4,200円と定額化されています。

後遺障害逸失利益

後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害逸失利益も請求できます。

「逸失利益」とは、後遺障害により働く能力が低下し、将来得られる収入が減少するために失われる利益をいいます。
後遺障害による逸失利益は以下の計算式によって算出されます。
    
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
 
基礎収入は、休業損害と同様に、就労形態等によって算定方法が変わります。   
 
労働能力喪失率は、後遺障害等級表に記載された労働能力喪失率にしたがって決められます。
後遺障害の等級は1級から14級まであり、例えば、14級の後遺障害では5%の労働能力が喪失されたと考えます。3級以上の後遺障害では100%の労働能力喪失率、つまり労働能力が完全に失われたと考えます。
    
労働能力喪失期間は、後遺障害が残った時点(症状固定時)から原則として67歳までの年数のことです。
ただし、むち打ち症の場合には、12級に該当する場合には10年程度、14級に該当する場合には労働能力喪失期間は5年程度に制限されるのが一般です。というのは、むち打ち症は一定の期間(3年~5年)が来れば治るものと考えられているからです。
 
ライプニッツ係数とは、後遺障害逸失利益が将来の収入を一時金として事前に受け取ることになるため、公平の観点から、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数のことです。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級が認定された場合には、前述の傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料も請求できます

後遺障害慰謝料の算定も傷害慰謝料と同様に定型化されています。
具体的な金額は、後遺障害等級に対応して決められます
例えば、1級では2,800万円、14級では110万円となります。
ただし、この基準も、後遺障害等級に対する裁判の結果を集計した平均値であり確定的な金額ではありません。実際には、具体的な事情に応じて金額が決定されることになります。

過失相殺

過失相殺は請求項目ではありませんが、被害者に過失があれば被害者の請求金額が減額されるという意味で、マイナスの請求項目であるともいえます。

過失相殺における過失割合の判定は、同じような形態の事故であっても担当する裁判官などによって判断がまちまちにならないように、過去の裁判例を分析・検討して作られた過失相殺の認定基準が用いられています。
 
保険会社は被害者に落ち度がないと思われる事案でも、必ずといっていいほど過失相殺を主張してきます
ですから、保険会社の言い分を鵜吞みにする必要は全くありません。疑問に感じたときには、保険会社の主張する過失割合が認定基準に照らして正当か否か専門家に相談してみることをお勧めします。
 
過失相殺基準の例
信号機のある交差点(青信号)での横断歩道歩行中の歩行者と右折自動車との衝突事故
過失割合⇒歩行者0:自動車100
 
信号機のある交差点(青信号)での直進自転車と右折自動車との衝突事故
過失割合⇒自転車10:自動車90
 
信号機のある交差点(青信号)での直進自動車と右折自動車との衝突事故
過失割合⇒直進自動車20:右折自動車80

保険会社は必ず過失相殺を主張してくる
保険会社の主張する過失割合が正当か否か、一度専門家に相談した方がよい。

tel:092-600-7907 fax:092-737-8861

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