後遺障害等級認定異議申立

後遺障害等級認定に対する異議申立とは?

事前認定の場合には任意保険会社より、被害者請求の場合には自賠責保険会社より、後遺障害等級認定の結果が書面で通知されます。
後遺障害等級が認定されなかったときには、その書面に「非該当」と記載されています。また、予想より下位の等級が認定されてしまうこともあります。
例えば、いわゆる症状の重い「むち打ち症」なので、12級13号の等級を認定してもらうつもりであったのに、14級9号の等級しか認定されなかったといったこともあるのです。
そこで、このような認定結果に対して納得できないときには、被害者は認定機関である損害保険料率算出機構に再度認定審査のやり直しを求めることができます。この手続を「異議申立」と呼んでいます。
この異議申立は「異議申立書」を作成し、これを提出(事前認定の場合には任意保険会社に、被害者請求の場合には自賠責保険会社に)することにより行います。

なぜ公的機関の認定が覆るのか?

「後遺障害認定申請のポイント」のところでも述べましたが、後遺障害診断書の書き方を習得している医師は実は少ないのです。それにもかかわらず、被害者が後遺障害診断書の作成を医師まかせにしてしまうと、肝心の後遺障害診断書には等級認定に必要な情報が書かれていない可能性があります。
 
さらに、自賠責損害調査事務所の審査も完全ではありません。審査するのも人間ですから、見落としや勘違いは当然あります。さらに、初回の後遺障害等級認定申請に対する審査は、必ずしも医師や弁護士、学識経験者といった後遺障害の専門知識を持った人が行っている訳ではない、ということも指摘しておきたいと思います。

異議申立てのポイント

異議申立がなされると、基本的には損害保険料率算出機構に設置された「自賠責保険(共済)審査会」という審査機関で審議がなされます。この審査会のメンバーは審査の客観性・公平性を図る観点から外部の弁護士および医師等で構成されるものとされています(ただし、審査会のメンバーは公表されておりませんので、その真偽の程は分かりません・・・)。
審査会で異議申立事案を審議するにあたっては、前回の認定結果を変更するに足り得る新たな医学的証明資料が添付されているかどうかが最重要ポイントとなります。
この医学的証明資料は「医証」と呼ばれ、医師の診断書・意見書や検査結果・所見などがこれにあたります。ですから、異議申立をする場合には、任意保険会社や損保料率機構の回答書面に書かれている回答理由を詳細に分析したうえで、異議申立する理由やそれを根拠付けるために添付すべき医証が何かを検討する必要があるのです。
異議申立書のみで新たな医証を添付することなく、自覚症状などを延々と訴えても、前回の認定結果が覆ることはまずありません。

異議申立で前回の認定結果を覆すためには、あらたな医証を追加しなければならない。

後遺障害等級認定異議申立サポートとは?

繰り返しになりますが、異議申し立てをする際に重要なことは、非該当になったまたは不服な等級認定がされた理由を正確に理解し、新しい医証を補うことです。
しかし、一般の被害者としては、非該当になったまたは不服な等級認定がされた理由を正確に理解することも、どのような医証を準備したらよいか分からないことがほとんどでしょう。
そこで、被害者のあなたは、交通事故専門の行政書士に依頼して、異議申立書の作成のみならず、異議申立てに必要な新たな医証の調査・収集を援助してもらうことができます。
これが後遺障害等級認定異議申立サポートです。

異議申立の医証を収集するためには、交通事故専門の行政書士に依頼するという方法もある。

 

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